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自民党 谷垣幹事長の政治団体 年に1068万円の「ゴースト寄付」:政治資金収支報告書で判明

2014年11月12日10時54分
カテゴリ:国内

自民党 谷垣幹事長の政治団体 年に1068万円の「ゴースト寄付」:政治資金収支報告書で判明

谷垣禎一自由民主党・幹事長の政治団体「日本保育推進連盟」への個人寄付が、平成24年に1000万円を超えるようになり、19万5400円だった平成23年に比べて激増していることが分かった。後述の通り、誰かのとりまとめで匿名化する処理をしていた場合は、政治資金規正法に触れる可能性がある。




(まるで幽霊がぽんと1000万円くれたふうな様子の、奇妙な政治資金収支報告書)


ただし、この増加した個人寄付は支出者が完全に不明で、他の政治家や政治団体と比較して著しく不透明になっている。例えばだが平成24年で見ると、安倍晋三総理の政治資金管理団体「晋和会」への個人寄付は谷垣幹事長よりも少ない758万円だが、だいたいは以下のように大口の寄付者で(他の議員も概ねそうである)誰が寄付をしたか分かる。



(金美齢氏は現在、日本国籍なのでいわゆる「外国人献金」の問題にはならない。「周」氏については確認中)


しかし政治資金規正法では、1人につき5万円を超える個人寄付でなければ、支払った者の氏名を政治資金収支報告書に記載しなくてよいため、小口の寄付をたくさん(例えば250人の寄付として4万円ずつで、合計1000万円を寄付)すると、誰の支出かは分からなくなる。


少額寄付の乱発は、企業の従業員や業界団体を通じた迂回献金などが可能となるため(違法ではないが)望ましくないところ、他の政治家として谷垣氏が突出して多く、さらに前年までより激増しているのが奇妙であることから、組織票のような寄付が行われた可能性がある。なお平成25年分の政治資金収支報告書は、今月中に公表されることから、こんどはどうなっていたかが注目される。


いっぽうで、政治資金規正法の規程でも「支出」については、政治資金収支報告書に宛先を記載する義務のない1万円以下であっても政治団体は領収書を保管する義務があり、情報公開請求をすれば見ることが可能である。なので既報のように、木村太郎首相補佐官が、東北政経研究会と政経調査会のトンネルを、ほぼもっぱら800万ほど政治資金収支報告書の記載をせずにお金を払うのに使っていたときの宛先は、手間をかけて情報公開請求すれば知ることが可能だ。だがもらう場合の5万円以下の寄付については誰が出したのか現行法では分かるすべがないため、どれだけ濫用的なやり方をされても一般に入手できる書類だけからは、チェックするすべがない。




(総務省HPより)

それでも、誰かが寄付を斡旋して「組織票」のようにとりまとめていたら、その者やその者と意を通じた者が、政治資金規正法22条の7に従い、罰則(同法26条の4一号、26条の5一号)を受ける場合があるので、もし谷垣氏およびその団体関係者が攻められ得るとしたらこの一点に絞られそうである*。


*政治資金規正法22条の7  何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。

2  政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。


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【編集長 江藤貴紀】


 

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