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竹下亘復興相 政治資金で金券175万購入、一部はタイムスリップして過去の政治パーティに使用 酒は「備品消耗品」名目: 疑惑の総額、501万円に

2014年10月26日12時19分

竹下亘復興相 政治資金で金券175万購入、一部はタイムスリップして過去の政治パーティに使用 酒は「備品消耗品」名目: 疑惑の総額、501万円に

竹下亘復興相、福島原発事故再生総括担当の、政治資金管理団体(永田町政経調査会)が過去3年度で金券175万円を購入して、一部では時間的に矛盾しているような記載が政治資金収支報告書に書かれていることなどが分かった。うち144万円は、様々な用途に使用できてまた金券ショップで換金も可能なQUOカードで、残りが三越の商品券。金券は、実際の支出の使途が不明瞭で追求できず、政治活動の監視をするため収支の状況を明らかにするという政治資金規正法の趣旨に照らしても問題がある。



(タイムマシーンを使ったような、政治資金収支報告書の記載。どうして、前の週のパーティに要したクオカードを翌週に買えるのか)

特に不審なのが、平成22年11月12日開催の政治資金パーティ「竹下亘君を励ます会」のための費用としてクオカードが計上されていた件。そのうち、135200円分が、パーティの終わった後の平成22年の11月15日と11月16日に購入されていた。


国会議員関係政治団体の収支報告書の手引き」(総務省自治行政局選挙部政治資金課編)によれば政治資金パーティのために記念品を贈ることなどは認められているが(24P)QUOカードが記念品にはなるかどうかは怪しい。この司法判断はまだないようだが、参加者へ渡していれば利益供与((公職選挙法221条違反・候補者などが行えば4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰)などになる余地もある*。


仮にパーティで必要なもの(例えば酒など)を購入したとしてもそれではパーティが終わった後にクオカードを買ったことの説明が付かない。もしこのクオカードが実際に政治資金パーティへ使われたものでなければ、政治資金規正法上の虚偽記載として5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処せられる可能性がある(政治資金規正法25条1項違反)。


また、酒店の「永田町天竹」からは「備品消耗品」の名目で、3年間に約118万円分の酒と食料品を購入していた。



(複合機などに混ざって酒、食料品が備品消耗品で買われている)


しかし政治資金収支報告書にいう「備品」とは経常経費の中の「机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務用に限る。)などの備品の類い及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類いの購入費」を指すとされている(同23P)。この定義に照らしても、一般的な用語に従っても、酒と食料はどう考えても「備品」ではない。額が118万円と大きいことから少なくとも政治資金収支報告書の訂正が必要で、またもし贈答品として購入していた場合には虚偽記載でやはり犯罪となる可能性がある。


なお仮に事務所の職員が飲み食いした場合、その経費はふつう「事務所費」に計上されるべきとされているので(同27P)やはり政治資金収支報告書の訂正が必要となりそうである*。


また交際費としては高級果物店の銀座千疋屋や、サンフルーツ・東京ミッドタウン店から3年で56万2000円を購入。多いときは1回で9万円分以上を購入していることが3回あった。来客に対しては、事務所において茶菓子ていどを提供することは許されているものの、有権者に余りにも高級なフルーツを振る舞っていた場合や、もしも郵送で送っていた場合には利益供与で買収の罪となりうる(領収書にどこまで書かれているか不明だが、現在取り寄せ中である)。


さらにクレジットカードの記載方法についても疑義点が現れた。支出を受けたものの氏名の欄にはクレカを使った店舗を記載するべきで「備考」の欄に「クレジットカードによる支払『○○カード』」とすることが例として示されているところ(同139P)、支出先が「りそなカード」となっていることがあった。うち21万円超は、単なる「品代」としか書かれておらず、さらに24万円超は「宿泊費」でどちらも支出先は書かれていなかった。同じくクレジットカード会社の「SMBCファイナンスサービス」を支出先として38000円超の事務費も支出されていた。



平成21年度第1回政治資金適正化委員会資料より、手引きが引いている、健全な記載の方法)

これでは実際にどのような物が買われたのかやどこに宿泊したのかなどが分からず、資金の流れの透明性確保という法の目的に真っ向からチャレンジした記述だ。さらに、平成23年と24年は、「交際費」名目で合計26985円の年会費も政治費用に計上してある。このクレジットカードはがプライベートでも使用されていれば露骨に公私混同である(この点は本人がクレジットカード明細書をだしてくれないと調査のしようがないため、政治資金からの年会費支出は透明性が害されて好ましくない)。



(政治資金収支報告書のうち、「りそなカード」とだけ支払先がなっている部分)


現時点で合計すると違法性のあり得る支出は、実家の酒店から購入していて家族の懐に入った105万円と合わせて501万円となった。

*「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」は通常される記載の種類について礼を述べているため、これに必ず一致しなければいけないとまで行かないが、一般的な解釈の指針である。裁判に発展した例が非常に多くはないため、裁判所の解釈は定まっていないが、この手引きや通常の用語に照らして余りにおかしい記載は、虚偽記載などに当たる蓋然性がある。


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10月31日追記: 以下の質問を竹下亘事務所に行い、そのあと秘書から確かに質問は受け取ったと確認したが、回答期限を過ぎてもまだ事務所からの返事はない。


“ 竹下亘大臣事務所 担当者様


お世話になっております。

さきほど、お電話した件ですが


(1)平成23年度分の永田町政経調査会の、タバコ支出記載箇所

https://echo-news.net/wp-content/uploads/2014/10/スクリーンショット-2014-10-23-16.57.08.png


http://web.archive.org/web/20110119032102/http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110117/crm11011701190001-n1.htm (かつて仙谷由人氏が釈明した記事)


(2)https://echo-news.net/wp-content/uploads/2014/10/スクリーンショット-2014-10-26-10.06.41.png

(平成22年11月12日の「竹下亘君を励ます会」の終了後に、クオカードが135200)円分支出してある箇所


です。

(1)については、計上が適当であったかどうかについて、また(2)についてはなぜ時間を遡って金券が購入されたかについて、お手数様ですが今週木曜日の10月30日までにご回答いただければ幸いです。


宜しくお願いいたします。 ”


(注1*もし仮に、パーティ券を参加者自身が例えば2万円で購入しているなら、クオカードを500円ほどもらったところで利益供与には当たらない。ところが、通例であるがパーティ券は事実上の献金を脱法する抜け道として企業が購入することがあり、その場合のパーティ券は無償配布されることが多い。従ってタダでパーティ券をもらって参加した有権者がクオカードを受け取っている場合、利益供与となるわけである。10月2日追記〜この注は週刊ポスト11月14日号の記事を参照した)




追記 弊誌江26年11月26日時点で、具体的な領収書の開示請求に対して応答する文書の収集など情報公開で忙しいから、12月26日以降まで待って欲しいというご連絡を総務省から承った。


(初出 平成26年10月26日)


【編集長 江藤貴紀】


 

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