ちょっと読んでみますね。『憲法は、イギリスでは政治的発展の経過の中で有機的に生まれたもので、その故に又、今日に至るうえで成文憲法すなわち憲法典というかたちをとってはいないのである。しかし同時にイギリス法も、すでに早くから憲法規定はこれを持っていたのではなくて、例えば個人自由権の保障を包含していた1689年の権利章典をもとに、あるいはそれによって共同立法者としての上院の地位が、非常に低められたところの1911年の議会法のごときがそれである。
このような憲法規定は、ドイツ指導者国家の国法的展開の中にもまた見られる。それをナチス国家の基本法と称することで、それもその憲法的生活の基礎をなし、かつ新しい国家建設の対抗を成すのである。今日の発展段階においては、この意味において次の諸法律をドイツ指導者国家の憲法規定と称することができる。
すなわち、1.1933年3月24日の国民および国家の艱難を除去するための法律、いわゆる授権法、それから8番目に出ているのは、1935年3月16日の国防軍構成法。9番目に1935年9月15日のニュルンベルク法。
すなわち国旗法、ドイツの血とドイツの名誉の保護ための法律、血の保護法。これらの法律からいかに民族と結合する、指導のもとより憲法が民族的および国家的必要の中から有機的にに生成し、そして古い国家組織を除去するかを知るのである。自由主義の国家学および憲法学を見た憲法構成、およびそれから生ずる一切は、指導者国家においては無意味のものとなった。けだし、法技術的に見れば、上に掲げた国家指導のための諸法律は他の諸法律と別に区別はない。これらを変更することは単純な形式で可能なのである。』
要するに平たく言うと憲法改正はハードルが高い。それだから、憲法に矛盾するような法律であっても、どんどんどんどんつくって、後世的に合法だって全部言えばいい。そうしたらば憲法改正一切しないでナチスの憲法は作れる。こういう考え方なんですね。そうすると、やっぱり、日本の政権はそういうことを考えている。麻生さんの問題があるとしたら、正直すぎたことなんだ。こういう風になっちゃった訳なんですよ。
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