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三井住友銀行「LINE Payの決済サービスで生じた損害を顧客に補償する主体は、一義的にはLINE社」

2014年12月24日21時38分

三井住友銀行「LINE Payの決済サービスで生じた損害を顧客に補償する主体は、一義的にはLINE社」



三井住友銀行がLINE社と提携して、12月16日から開始したスマートフォン決済サービスLINE Payに関して、顧客に損害が生じた場合の補償をおこなう主体について、必ずしも三井住友銀行ではないという見解が、同行の広報部から出された。


これは、三井住友銀行社がLINE社と提携して行う「LINE」を利用したサービスに起因して顧客へ損害が発生した場合には、補償を実施する主体はどちらになるかという点について本紙が出した質問に対する回答。


同行の広報部によれば「一義的には、顧客とLINE Payの契約を行うLINE社が主体となる。各社のサービス提供部分については、それぞれのサービス提供主体が、LINE社と協力のうえ、ケース毎に詳細を確認しながら、対応を検討する。」ということである。


この回答で「一義的には」という文言の意味合いが筆者には一義的には明らかでないが、要は三井住友銀行が補償主体とならない場合もあるし、そもそも誰が払うかが決まっていない場合もあるということだ。つまり、サイバーアタックや内部者犯行その他の事情に起因してLINE Payの利用者が損害を被っても、三井住友銀行から顧客への補償をするとは限らないということである。


なお、LINE Pay のサービスにはみずほ銀行も参加しているが、みずほ銀は10月の時点で(現時点においてはサービス提供前であるため、詳細な回答は出来ないのの)「LINE社が発表したサービスについては、サービスの主体がLINE社にありますので、補償を実施する主体もLINE社になると認識」しているとの回答をしている。


なおLINE社は、韓国政府年金運用基金が8%出資するNAVER社の100%子会社であるが、韓国は最近政情が不安定で12月19日には憲法裁判所が政党の解散と国会議員5人の資格剥奪を命じるという剣呑な決定をしたばかり。そしてLINE自体も韓国の諜報機関、国家情報院による傍受がなされていると日韓政府の協議で韓国側が暴露したとファクタ7月号に報じられている。LINE社はその事実を否定したが、その根拠についての明快な説明は行われていない。


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