LINE社とみずほ銀行が提携して行う予定と発表されたLINE利用の決済サービスで顧客に損害が生じた場合、補償の主体はみずほ銀行ではなくLINE社になる、との見解がみずほフィナンシャルグループ(FG)より出された。
これはみずほFGと提携して、年内にもLINE社が開始すると発表したラインを通じた口座情報の照会や、送金取引サービスについての補償主体を尋ねた弊社への回答。この見解に従えば、LINE社に十分な補償能力がないときは、損害を受けた顧客は満額の補償を受けられなくなる。
みずほFGの回答では、(現時点においてはサービス提供前であるため、詳細な回答は出来ないのの)「LINE社が発表したサービスについては、サービスの主体がLINE社にありますので、補償を実施する主体もLINE社になると認識」ということ。
なお、(1)LINE社への韓国国家情報院の傍受についてのファクタ報道と(2)それに対するLINE社の回答、および(3)台湾がセキュリティ上の理由から公務でのLINE使用を禁止した問題については、いずれも報道がされたこと自体は認識しているとのこと。ただし記事の内容についてのコメントは差し控えるとの回答だった。
この回答を受けてみずほ広報部へ「(1)LINE社から、報道機関へ発表する前にみずほ側へ連絡があったか(2)またみずほ側はそれを承諾したか」の2点を質問した。すると、どちらも了承済みであるということであった。なのでとにかく、仮にラインを通じた情報漏えいが原因で損害が生じて、その責任をどこが負うのかで紛争になった場合、さしあたりみずほは補償を行わないと明言したということだ。従って、LINEが顧客の損害を補償できなかった場合には、受けた損害を回収するために、みずほの顧客はみずほ銀を相手に訴訟等を行わなければならない。(10月17日追記)
なお念のため以下の通りライン側にも、同旨の問い合わせをしたが、毎度のごとくLINE社からの返答は出されなかった。たぶん損害を補償してくれといっても何も返事をくれないのではないかと心配にさせられる対応である。
ちなみに、セキュリティリスクがあるとしてもそれを利用するのは自己責任なので、銀行が補償をしないでも仕方がないという意見もあり得る。だが、振り込み詐欺の防止などに関してならば銀行は利用者の保護と預金の防衛に力を入れている。にも関わらず、ラインを利用したバンキングサービスで生じ得る損害についてばかり、自行の責任は認めずに、LINE社と利用者だけの問題にしてしまうのはバランスを甚だ欠いていると筆者には思われる。別に振り込め詐欺やATMを出たところを狙った強盗であろうと、通信傍受を介した詐欺事案であろうと、犯罪であって、社会的に不経済を起こしている(あるいは国内から富を流出させる)点で同一であり区別を持って対応する合理性はない。
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