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国税当局、根拠の文書まったく無しで、コンビニの申告だけは「明細不要」の特別扱いが判明

セブンイレブンをはじめとするコンビニエンスストア・フランチャイズ加盟店の税務処理について、国税当局が本部の言い分の、結果だけが記された貸借対照表と損益計算書のみを記載して申告させ、その根拠となった領収書の保管などは求めないという特別な扱いをしているにもかかわらず、その扱いの根拠となる文書、法令は全く存在していないことが、税務署への情報公開請求で分かった。 コンビニ加盟店は独自に確定申告を作成することが出来ず、その代わりに本部から渡されるバランスシート(貸借対照表)と損益計算書の内容...
国税当局、根拠の文書まったく無しで、コンビニの申告だけは「明細不要」の特別扱いが判明
 

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