【地味記事】民事裁判記録を、裁判所に保管してもらう期間の延長手続きQ&A
現在、民事訴訟の記録(証拠など)については終局してから、原審の係属した裁判所に「5年間だけ保管」されて、それを過ぎたものは判決の原本以外は廃棄されることになっています。
では何かの理由(例えば、公文書として貴重なものなどが含まれているので残しておきたい)ときにこの廃棄を免れる方法があるのでしょうか?
自分が「2ちゃんねる」関係の過去の裁判について調べて気になったこともあり、この部分について東京地方裁判所・本庁の書記官さんに昨日うかがってみました。すると、(あまりそれを望む当事者はいな...
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