民事の事件記録を閲覧する際には、(1)当事者双方の名前または(2)事件番号のどちらかが必要である(東京地方裁判所・東京高等裁判所の場合。他の裁判所では、異なる運用をしていることもあり得る)。そして例えば、今回の菅・安倍訴訟は事件番号が平成25年(ワ)18564号事件となっている。
なお、あまりジャーナリストは活用していないが、この訴訟記録閲覧の制度を使うと、それまでに裁判の中で行われた両サイドからのやりとりのほぼ全てをみることが出来る。例えば東京地方裁判所では、ノート等を持ち込んでメモを取ることまでは許される。もっともコピーを取るのは、原則として裁判の本人以外できない。
(また最高裁判所では、メモを取るのも禁止だったりするとか、いろいろややこしい面はあるがそれでも十分に使える制度である。
(2013年10月8日 取材・文 江藤貴紀)
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