以下の内容で、質問させて頂いております。
先日、安倍晋三氏の事務所に置かれる職員さんとの通話内容が外部の方によりアップされました。
( https://www.youtube.com/watch?v=GQTQom7ZSW8 )
その中のやりとりで
質問者「総理は全国民の代表ですよね?」
事務所スタッフさん「いいえ、違いますよ。あなたは山口の有権者ですか?代理人を通して選んでますから、国民の代表というわけではないです。」
という箇所がありました。
ここで私から疑問なのですが、総理は全国民を代表する国会議員の中からしか選出することが出来ません。従って必然的に、総理は全国民の代表(の一人)だと思われます。
(1)御事務所に置かれては、総理大臣はやはり、国民の代表ではないとお考えでしょうか?
(2)またその場合、下記の憲法の条文の文言といかにして、矛盾しない解釈を取られるのかのご説明をお願いします。
参照 憲法43条1項「両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」
憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する〜略」
お忙しいところ恐縮ですが、2014年5月23日午後6時までにEメールにより、または同日中に郵便を弊社宛に投函する方法でご返答頂ければ幸いです。(後者の場合は、郵便を送付した旨を同日中にメールでお知らせください)
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