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文京区への問い合わせ 区立学校の労働関係法令遵守状況について

2015年3月19日05時32分
カテゴリ:スタッフブログ

文京区への問い合わせ 区立学校の労働関係法令遵守状況について

以下の通り、出しています。


文京区立学校の、職員に対する扱いに付き、数点質問です。

第一

1 非常勤の講師は、労働時間が他の教員より短いことから、いわゆるパートタイム労働者にあたります。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパートタイム労働者法)2条参照)


この場合同法6条に基づき、「賞与の有無」を契約書に盛り込まなければなりません。

参照 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1d.html#dai6


2 しかしながら、先日情報公開請求で頂戴した「文京区立学校等に勤務する非常勤講師の任用等に関する要項 平成24年3月1日教育長決定 」にを見ても、賞与の有無についての定めがございません。また後述の通り、雇用契約書がないのでそこでも賞与に付いて触れているわけがないことから、パートタイム労働者法6条に違反しておられる様に思われます。


この点、合法とお考えでしょうか?


第二 次に労働基準法についてです。

まずちなみに地方公務員であっても、労働基準法は適用されるのが原則です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO076.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

すなわち、労基法112条は、「この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。」として公務員へ原則として適用されることを定め、地方公務員については 地方公務員法58条で一部の条文が適用除外になっているものの、パートタイム労働者法については適用除外の条文がありません。(もっとも、教職給与特例法第10条などにより教職に関しては、されに例外的に適用されない労基法の条文もございます)


しかしながら労基法37条、89条はいずれも適用除外の定めがないため、文京区立学校の職員についても適用されることとなります。

しかしながら、先日情報公開請求でいただいた文書によると、文京区立本郷小学校では、就業規則を作成して所管労基署に届け出た文書も、労使間の三六協定も「不存在」で不開示決定が出ております。

ここで質問ですが、

1 文京区立本郷小学校は、常時10人以上の職員が勤務していますでしょうか?

(その場合、労基法89条に基づいて就業規則を作成して所管の労基署に届け出る必要があります。)

2 文京区立本郷小学校で、一日40時間を超える労働をこれまでにした職員さんは、全くいらっしゃいませんでしょうか?

(その場合、労基法に基づいて、労使間の36協定が締結されていないと違法です)

3 雇用契約書を教員と結んでおられないということですが、そのばあいは労基法15条に、明示的に違反してしまいます。この点は、区において認識しておられましたでしょうか?


(なお他の自治体の例ですが、2010年より少し前に三重県の松阪市が、雇用契約書を教師と締結していなかったということで労基署に是正勧告を受けた例があります)


第三 以上の労働関係法規については、違反した場合それぞれ刑事罰の規程がございますが、その点はご存じでしょうか?


お忙しいところ恐縮ですが、本日、3月19日中にメールでご回答いただければ幸いです。

*この問い合わせは、広報課および教育指導課の両方に、同一内容を送らせていただいております(以前、教育指導課にうかがったところ、「報道目的であれば回答できないので、広報を通してくれ」という趣旨のお返事をいただいたためです)。なお、今回の問い合わせは(1)報道および(2)文京区民個人としての問い合わせという双方の趣旨がございます。


以上。


エコーニュース編集長・日本外国特派員協会会員 江藤貴紀



追記 あと区の文書によると、非常勤は有給休暇が絶対出さないという定めになってたんですが、これは完全に違法です。厚生労働省HP参照



非常勤であっても、雇い入れからの期間と労働時間に応じて要件を満たしたら、必ず有給休暇は出す必要があります。


 

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