2ちゃんねる・運営企業ブラジル社の担当業務が訴訟記録の閲覧で判明した、ブラジル対警視庁の損害賠償請求事件につき、閲覧制限の申立があったとの連絡を今日かけた電話で受けた。
なお先週までも、閲覧したいとたびたび東京地裁民事31部へ電話をしていたのだが、そのたびに記録を使用中ということで拒否されていた。裁判所による民事訴訟法91条1項の潜脱に近い運用に思える。
そして、閲覧制限の申立にかかった部分は以下の通り閲覧が出来なくなる。
(ただし事件が刑事事件の捜査に関わる内容でセンシティブなので、もし頭が回る代理人ならば最初から閲覧制限をかけておくはずの案件でもある。)
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/sinri/sinri_etsuran/index.html
閲覧等制限の申立ては,訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密,
当事者が保有する営業秘密等が記載又は記録されている場合に,当該部分の閲覧若しくは謄写,
その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を,
訴訟の当事者だけに限ることを求めるものです(民事訴訟法92条1項)。
閲覧等制限の効果は,これを認める裁判所の決定があった場合のほか,閲覧等制限の申立てがあってから
その裁判が確定するまでの間においても暫定的に発生します(民事訴訟法92条2項)。
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