以下の通り、出しています。
’’平成26年4月1日から、この開示請求書が到達するまでの間に行なわれた日本から朝鮮民主主義人民共和国への、現金持ち出し及び送金の記録に関する以下の文書
(1)外為法の届出義務に基づいて提出された、個々の届出書 (2)届出書に基づいて算出された現金持ち出し及び送金の、総額を知ることの出来る文書’’
調査の目的は、主にですが、今年6月に北朝鮮への制裁緩和が行なわれる前とそれ以降での、送金額の変化を知るためです(ただし、届出の基準が変化したため、カウントの仕方を緩和以前と以降で平仄が取れるようにしないと、ミスリードな結論になります。)。
ただ、財務省の所管課にお電話したところ、「不開示に該当するんじゃないかな」というご意見でしたが、特に不開示理由には当たらないのではと言う気がします。もちろん、個人識別情報等はマスキングされますが、送金額くらいなら外交関係文書にもならなそうなので。
まだデータがありません。