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ウグイス嬢への18000円以上の日当を支払っている求人についての問い合わせ

2015年3月19日04時45分
カテゴリ:スタッフブログ

ウグイス嬢への18000円以上の日当を支払っている求人についての問い合わせ

適法性について疑問があるのですが、単に筆者の誤解の可能性もあるため、以下の通り会社さんに確認しています。



 


担当者様


お世話になります。

ネットメディア・エコーニュース編集長の江藤と申します。

御社の求人を拝見して質問させていただきたい点があるのですが、ウグイス嬢の報酬が日当で18000から20000円、支給されることとなっています。

http://tokyo.job-offer.jp/details-23624.html


これについてですが、私の知る限りでは選管で15000円を超える日当の支払を公選法197条の2にいう車上運動員に認めているところはないと記憶しております。


この場合、ウグイス嬢に18000円以上の日当を払ってしまうと御社が赤字になってしまうので、求人として経済的になりたたず、また公選法に反するようにも思えます。


この点、いかが処理されているのかと適法性についてお忙しいところ恐縮ですが、本日3月19日の午後5時までにメールでご回答いただけたら幸いです。


参照


http://www.houko.com/00/02/S25/089.HTM

公職選挙法施行令

(実費弁償及び報酬の額の基準等)

第129条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(省)

4 法第197条の2第2項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内とする。


 

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