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ニコニコ超会議・公明党への便宜にかかる北九州市への情報公開請求への返答について

2014年5月14日05時52分
カテゴリ:スタッフブログ

ニコニコ超会議・公明党への便宜にかかる北九州市への情報公開請求への返答について

以下の通り「所管する部署がない」ことを理由に取り下げを促されている。


しかし、北九州市情報公開条例では、実施機関(2条)の有する文書が情報公開条例の対象とされており、「所管部署がない」と言うのは開示請求の不開示決定理由にならない。


また条例33条で委任を受けている北九州市情報公開条例施行規則(ここまでが、市議会の民主的過程を通じて定められたものであり、私人に対して外部規範性をもつ)にもそのような定めはない。


法律論として筋が全く通っていないとおもわれるが、これを理由に取り下げを促すのは自治体の中でもとても稀な方である。

なお決済をちゃんと職務として行なうつもりがあって、法律的に問題がないと判断しておられれば、担当課は不開示決定を出せばよいし、それが筋である。(今後の運用に先例として資するため


5月14日、電話で確認したところ、やはり繰り返し「所管部署がない」から応答のしようがないと仰られた。しかし、同市の情報公開条例は私人に請求権を与えるものであるところ、北九州市行政手続条例7条は申請をした者に対して応答することを義務として定める。そしてここで言う「応答」は申請に対する場合は処分であると解されるので、北九州市は何らかの関係する文書を開示するなり、「文書不存在」で不開示決定を出すなりの処分をしないといけない。

従って、もうちょっとご再考いただいたうえで、条例の定める通りの応答をしてくれということを、丁重にお願いしたら、「考え直す」ということであった。よかった。(5月14日13時ころ追記)


スクリーンショット 2014-05-14 5.32.49


こういう対応を窓口でやって「水際作戦」で追い返そうとしたりされると、何のための条例かさっぱり分からない。(あとよっぽどじゃないと「報道機関」レベルでもけむにまかれて諦めてしまう人がたくさんいることは容易に想像がつく。


 

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