専門用語の使い方について、必ずしも厳密ではなく、慣用句や略名、俗称を用いたりする場合があります。これは単純に、その方が通りがよかったり、煩雑にしないためです。
例えば、「アメリカ連邦情報自由法」を「アメリカ情報公開法」と書くのは用語的には厳密ではありませんし、使い方に議論があるところですが(アメリカには「カリフォルニア州情報公開法」などの「州法」が存在しています。また、「Freedom of Information Act」は直訳すると「情報自由法」で、専門家の方の中には「情報自由法」の言い回しを使われる方と、そうでない方がおられます。)単純に通りが良い様に「アメリカ情報公開法」とか、場合によっては短くするために「米国情報公開法」というわけです。
あと情報公開法に基づき「公開決定」というのは用語的には正しくなくて「開示決定」であったりするのですが、ここも「一般的な語の用法に近いかな」という理由で俗称の方を用いていることがあります。ちょうど、「容疑者」という言い回しがじつは俗称であるのと同じです。
ご了承ください。
同じような理由で「秘密保護法」や「秘密保全法」といった俗称、略称を用いることもあります。
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