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千葉市へ:ニコニコ超会議の後援にかかる質問

2014年6月26日02時24分
カテゴリ:スタッフブログ

千葉市へ:ニコニコ超会議の後援にかかる質問

ニコニコ超会議の後援に際して千葉市へ、下記の通り問い合わせをしたところ(第一回質問・6月24日)、返答を6月25日に頂きました(第一回回答)。ただ、第一回質問の内容のうち、お答え頂けなかった部分と、追加の論点に付いて6月26日に再び質問させて頂いてます。


参照記事リンク  千葉市「ニコニコ超会議を後援したのは政治や営利目的でないという条件付きです」


1 第一回質問

千葉市 文化振興課 須藤様


お世話になっております。

ニコニコ超会議にかかる公文書開示請求の件ではお世話になりあした。

付随する質問になりますが、


・2014年のニコニコ超会議・ニコニコ超パーティは、1000円から12000円の入場料を徴収する会社主催のイベントでした。(後援申請資料にも入場料徴収の記載がございます)

今現在まで、千葉市が後援を出すにあたって付した「政治・宗教、又は営利」を目的としていたのではないかという後援取消事由について、千葉市において何らかの検討は行っておられますでしょうか?


・千葉市が、後援決定をする際に条件とする「営利の目的」かどうかの定義についてご教示ください。


・2012年、2013年のニコニコ超会議について、後援の決定通知には「政治・宗教、又は営利」を目的とする行事でないこと、という条件を付しておられましたでしょうか?


以上、6月26日午後4時までにご返答頂ければ幸いです。(あるいはそれまでに返答が難しい場合、その理由と予定される回答日のほうをお伝え願えればと思います)


何卒よろしくお願いいたします。


(*この質問は千葉市条例に置ける「情報公開請求」ではありません。ですので、条例の非開示事由にとらわれずに闊達にご見解を開陳頂ければと思います)


第一回回答


> お世話になっております。千葉市文化振興課の須藤です。

> ご質問いただいた件につきまして、文化振興課としてご回答いたします。

> まず、営利目的の定義につきましては、入場料を徴収することのみをもって営利目的とみなしてはおりません。営利目的かどうかは、申請者から提出していただく「収支予算書」にて判断しております。参加費、入場料等の徴収額が、実費相当額を超える等、明らかに収益が見込まれるものを営利目的と判断しております。ニコニコ超会議の後援に際しても、収支予算書にて営利目的ではないと判断させていただいております。

> なお、2012年及び2013年のニコニコ超会議につきましては、千葉市は後援をしておりません。

> 回答は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。


第二回質問


千葉市文化振興課 須藤様


お世話になっております。

ご返答ありがとうございました。

2点、お願いいたします。


1 先日の質問で

’’今現在まで、千葉市が後援を出すにあたって付した「政治・宗教、又は営利」を目的としていたのではないかという後援取消事由について、千葉市 において何らかの検討は行っておられますでしょうか?’’

という項目をお尋ねさせて頂きましたが、こちらの方にお答え頂くことは可能でしょうか?


2 もし後援をするに際して、千葉市において「政治目的」の定義または判断基準がございましたら、お伝えください。


お忙しいところ恐縮ですが、6月26日の午後5時までに、ご返答頂けると幸いです。


第二回 回答 (2014/06/26 17:58), 市民局生活文化スポーツ部文化振興課 wrote:


江藤貴紀様

お世話になっております。文化振興課の須藤です。


ご質問いただいた内容につきまして、


「今現在まで、千葉市が後援を出すにあたって付した「政治・宗教、又は営利」を目的としていたのではないかという後援 取消事由について、千葉市 において何らかの検討は行っておられますでしょうか?」


という部分に関して、質問の意図がわかりかねますので、もう少し具体的に書いていただけないでしょうか。


たとえば、「検討」とは、何についての検討の事を指しているのでしょうか。


申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


第三回質問


須藤様


第一 質問に不明点があったとしても、先に「政治目的」の件についてあした中にお答え願えなかったのは遺憾です。


千葉市行政手続条例5条に照らし、具体的に定めているものを明日中にお願いいたします。


第二 なお「検討」というのは、ニコニコ超会議の後援決定通知書にあった

5 条件(4)で、「名義の使用を取り消すことがある」とある部分についての検討でございます。意味は到底増すでしょうか

もし、意味が通っていない場合、本日のように夕方ではなく、あしたの朝にでもご連絡頂ければ幸いです。(スムーズな連絡のため)


参照 第5条 市長等は,申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 市長等は,審査基準を定めるに当たっては,当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。



以上


追記 ニコニコ超会議後援決定にあった「政治目的」の定義と判断基準について、もし、事前に定めているものがない場合には、先日頂いた「営利目的」 についてご説明頂いたときと同じように、運用としてどのような基準を用いているかご説明ください。


先ほど引いた千葉市行政手続条例の条文ですが、いったん降りた後援決定を取り消すかどうかの基準なので同条例12条の問題かもしれません。失礼いたしました。


(処分の基準)

第12条 市長等は,不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め,かつ,これを公にしておくよう努めなければならない。

2 市長等は,処分基準を定めるに当たっては,当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。


江藤


6月27日付け公文書開示請求


以上の質問について、お返事がいただけなかったので情報公開請求を以下の通りの文書に対して出しています。千葉市もこちらも決済その他の手間がかかるため、インフォーマルに済ませいただけた方が話が早かったのですが。


1 千葉市が、ニコニコ超会議3の後援申請を承認するに当たって付していた条件の「政治・宗教、または営利を目的としてはならない」という文言について、千葉市行政手続条例5条にいう審査基準として平成25年12月25日時点

で定め、かつ公にしておいた内容を、知ることの出来る文書


2 千葉市が、ニコニコ超会議3の後援申請を承認するに当たって付していた条件の「政治・宗教、または営利を目的としてはならない」という文言について、千葉市行政手続条例12条の処分基準として平成25年12月25日時点

で定め、かつ公にしておいた内容を、知ることの出来る文書


3 上記1、2に該当するもの以外で、千葉市が、ニコニコ超会議3の後援申請を承認するに当たって付していた条件の「政治・宗教、または営利を目的としてはならない」という文言について、平成25年12月25日時点

で定めていた解釈の指針を、知ることの出来る文書


 

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