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日本政府 福島事故調 東電・清水正孝社長の聴取書開示を検討:2ヶ月かけて1ページ目を不開示決定

2014年10月4日20時01分

日本政府 福島事故調 東電・清水正孝社長の聴取書開示を検討:2ヶ月かけて1ページ目を不開示決定



福島第一原発事故・政府事故調の報告書でベースとされたヒアリングのうち、東京電力株式会社の清水正考社長(2011年3月11日・当時)の聴取結果書について、情報公開請求を受けた日本政府が、現在は開示の是非を検討をしている段階であることが、内閣官房が2014年9月24日に出した通知書で分かった。


また、その後、2014年10月24日に到着した不開示決定通知書によると調書のうち1ページ目は個人情報であることなどから、全く出さないことが決定された。(10月24日:追記)


これらは、8月23日に弊社が提出した清水正孝氏の聴取結果署を対象とする情報公開請求に対する応答として出された文書。最初の応答では開示請求に対する決定を延長するとあり、その理由として「関係者への確認及び不開示情報該当性の精査に時間を要するため。」とされている。日本政府は一部聴取者のヒアリングを現在開示しており、また残りの対象者にも開示についての確認作業をしているという発表はあったが、清水氏の調書も現在開示を検討中と分かったのは初めて。


もともと、日本政府は、この福島第一原発事故・政府事故調のヒアリングが聴取内容それ自体を公表しない前提として作られたことなどを理由に、いずれも開示しない方針示していた。



しかしながら、その後で政府は読売新聞、産経新聞の続報を受けて(おそらく政府側が吉田調書をリークしたため)、内容が広く知られるようになったことなどにより方針を転換して、吉田調書などの一部を黒塗りにしながら開示そのため「非公開を前提としていた」であるとか「聴取対象者の意思に反する」などの根拠では、聴取結果書の開示を拒否する理由として持ちこたえるのが厳しくなったため、情報公開についての態度を軟化させたと見られる。


政府が示した書面によれば、開示するかどうかの決定はあらためて12月26日を期限として行うとされている。なお、10月24日に弊社へ到着した10月22日付けの不開示決定通知書を見るだけでは、何の個人情報が載っていたかがほぼ分からず、理由付記の不備として行政手続き法上の問題が生じる余地がある。


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【編集長 江藤貴紀】


初稿:  10月4日

第二稿  10月24日


 

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